行政書士の業務は幅広いですが一言で言うと書類を作成し手続きを代理することを業としています。
具体的には3つの書類に分けられ「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」です。
官公署に提出する書類とは、いわゆる役所に許認可等の書類を作成し手続きを代理するというものです。
権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を発生させる書類の作成の事で、離婚協議書や示談書、内容証明など幅広い書類がそれにあたります。
事実証明に関する書類とは、議事録や貸借対照表、実地調査に基づく各種図面類がそれにあたります。
これだけ幅広い業務がある為にお客様は何を頼めるのか混乱されてしまうかもしれません。
まずは問い合わせて依頼が出来るか聞いてみる事をオススメします。